在宅勤務では労働時間中に家事などの「中抜け」時間があるので残業手当は出ないもの、と考える人は少なくないようです。また、実労働時間にかかわらず、あらかじめ決められた時間分だけ働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」が適用されると思い込んでいる人もいるかもしれません。 実際は、勤務時間中に仕事から一時離席する「中抜け時間」の扱いには明確なルールがあります。「事業場外みなし」も適用余地は限られます。無理な業務指示を受けて長時間労働・深夜労働になるのは論外です。働く人の立場でどのように対応すべきか、検討してみましょう。